ブロガーが語る「相続」
被相続人が特定の人にすべてを相続させようと思えば遺言書を残しておくという方法があります。遺言書があればそちらが優先されるからです。もし遺言書がない場合は話し合いや、裁判、そして民法により決められて遺産を分割することになります。遺言書がない場合にある人にすべてを引き継がせる方法はあるのでしょうか。これには相続人全員の合意があれば必要になります。合意があれば裁判所などでの手続きは必要ありませんが、所定の書類を作成する必要があります。
「相続」の関連検索ワード
「相続」のブログ検索結果2011年05月06日08時55分
- 申命記20:10~20 「戦いと平和」 5月6日
- 2011-05-06 08:30:00
- ... ただし、相続地として与えられている地においては、必ず聖絶することが命令されています。これも神の命令です。 相続地においては、徹底して偶像礼拝の影響を与えないように、聖絶することで、主にある新しい生活が守られるようにすることが ...
- 映画「ナンネル・モーツァルト 哀しみの旅路」をみる
- 2011-05-06 08:00:00
- ... ヴォルフガングが35歳で早逝したときも葬儀に出向くことはなく、その後は相続の問題などでいざこざが絶えなかったらしい。 1801年、さほど愛情を感じていなかった夫に先立たれた後のナンネルの半生は ...
- 美味しい食事関連オススメ情報
- 2011-05-06 06:58:00
- ... ストレスも溜まるだろうと心配した所、 相続 神奈川 での揉め事などを担当する 遺言書 弁護士 になった大学の後輩と 夜行バス 名古屋 出発に乗って 日帰り スノーボード ツアー を楽しんだりしているようで ...
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「相続」のTwitter検索結果2011年05月06日10時40分
- liquidplatinum2
- Fri, 06 May 2011 01:34:58
- 復興財源については、もう大きなノビシロのない我が国は、国債発行よりは増税を優先するべき(本当は、それよりも先に復興カジノをつくろう)。そして、まずは相続税を増税するべき。所得税なり消費税とかのフローを増税する前に、「ストックの移転」への増税についてまず論ぜられるべきだろう。
- largo_drive
- Fri, 06 May 2011 01:29:31
- @lilypomyu 相続ですか~。まだ想像できないなぁ。出費は本当に痛いです(TOT)
- yoshifmi_bot
- Fri, 06 May 2011 01:28:40
- 上に123、下に234と書いて、真ん中にながーい横線を引くと、配偶者の法定相続分の完成!!!
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「相続」のYahoo!知恵袋検索結果2011年05月06日09時20分
- 2011-05-06 08:54:25
- 母親に関する事でお知恵をお貸し頂きたく投稿致します。宜しくお願いいたします。現在76歳の母親ですが、銀行預金に700万死亡時の保険金300万入っております。母親は入院しており身体障害者一級です、正直なにが起こっても仕方ない状況です。郵便関係さんは預金数百円にしました。毎日現金を下ろせるだけ下ろしております。現在大手銀行残高440万位になっています。あと地方銀行の一社は10万位預金がありますが、通帳はありますが、印鑑不明瞭、カードがあるかないかもわかりません。母親には借金などは一切ありません。連帯保証人にもなんにもなっておりません。死亡しても現金をおろし続けるのは可能ですか?通帳しかない銀行は母親が生きている間に父親を連れていけば下ろせるのでしょうか?その場合何の書類が必要なのでしょうか?たぶん相続は父親が全てすると思いますが、相続税はかかりますか?肉親は姉と私「妹」です。今まで下ろした現金は父親の口座に入れても良いのでしょうか?父親も高齢の為、変わりに動いております。父親は母親のことで心労もあるので、無理はさせられません。なるべく負担を軽減させたいのです。口座凍結はいつからどのような経路でされてしまうのでしょうか?お知恵をお貸し下さい。宜しくお願いいたします。
- 2011-05-06 07:49:29
- 背信的悪意者 二重譲渡 信義則のエリアの関連(民法1条・177条)>>>過去問に――「A所有の 甲土地、甲土地上に、B所有の建物がある。Bが不法占拠して、建物を所有しており、その建物をDへ譲渡(移転)しました。しかし、登記名義は、まだBである。このとき、Bに対して、建物収去土地明渡し請求ができるが、仮にBが死亡している場合、Aは、Bの相続人であるCに対して、建物収去土地明渡し請求ができるのでしょうか?」―というのがありました。そこで設問ですが要素・条件は――①父母が子どもに宅地の贈与を考えました。②最初の予定は宅地Aでした。子どもは宅地Bが欲しいというから宅地Bを贈与し所有権の登記変更をしました。③その予定予定の変更段階で、宅地Aは父母の不動産にするつもりで宅地Bを子どもへ贈与したのです。それを子どもも知っていました。④ところが、子どもは8年ほど後に父母の宅地Aを有印私文書偽造(実印・印鑑証明書を持ち出し)によって、登記委任状を作成し司法書士事務所へ持ち込んで、宅地Aの所有権登記を済ませました。これによって、父母名義の不動産は無一文になり高齢な父母は裁判を起こしています。⑤父親が昨年他界し、自筆遺言書(家裁検認済み)には「相続財産の全部を妻に遺贈する」ーと、記されています。⑥現段階では、父母から子供への偽証登記だけで第三者への売却による所有権登記には至っていません。――そこで質問は遺言書に記されていて所有権の登記は亡父の生前にされていません。子どもが、無謀な所有権登記をしたのは背信的悪意者、二重譲渡、信義則に違反するなどの構図を民法上で立証することは難しいですか。民法1条・177条などの関係になるのではないかと思いまして質問させて貰いました。
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「相続」のニュース検索結果2011年05月06日09時50分
- 代表取締役社長 森崎 利直 - @Press (プレスリリース)
- Fri, 06 May 2011 00:36:52
- しかし、最近では企業経営や人事労務、相続と事業承継、資金調達、M&A等のコンサルティングに加え、企業のCFO(最高財務責任者)、会計参与など業務範囲が大変幅広くなってきており、その役割が再認識されつつあります。 A-SaaSの目的は会計事務所のシステムイノベーション ...
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